離婚

Q 離婚をしたいのですがどうすればいいですか。

A まず話合いによって離婚を決め離婚届を役所に出すという協議離婚があります。

 

Q 話合いで離婚が決まらない場合はどうすればよいですか。

A 第三者機関を利用するという調停離婚があります。

調停申立書を書いて家庭裁判所に申し立てます。相手方を呼び出してもらって、双方の言い分を聞いて、離婚に向けた話をします。

 

Q 調停の話合いで決着しない場合はどうなりますか。

A 裁判所で離婚裁判を求めることになります。

        

Q どのような事情があれば、離婚裁判が認められるのですか?

A 裁判離婚に関しては、民法770条1項に次のような定めがあり、それが裁判所に認められる必要があります。

1 不貞行為

2 悪意の遺棄

3 生死が3年以上明らかではないとき

4 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

5 その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき

  

Q 生活費を渡さないとか、浪費の場合はどうですか。

 A 夫婦としての信頼や絆が完全に切れて回復する見込みがないこととして、「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき」にあたることもあります。

 

Q 浮気をした夫(または妻)から離婚を要求された場合、夫(または妻)の離婚請求は認められるのでしょうか?

  A このケースは有責配偶者の離婚請求の問題です。

    結論としては、次のような一定の要件のもとで認められる場合があります。

     ①夫婦の別居が両当事者の年齢や同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと

     ②未成熟の子がいないこと

     ③相手方配偶者(離婚請求の相手方)が離婚により精神的、社会的精神的に極めて過酷な状況に置かれる等、離婚請求を認めることが著しく社会正義に反するといえるような事情がないこと

 

Q 離婚に伴う財産分与とは何ですか?

A 夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することです。

 

Q 財産分与の対象となる財産とはどのようなものですか? 

A 財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3つの性格があります。

  このうち、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与については、相手方に経済的給付をすればよいので、どの財産が分与の対象となるか問題にはなりません。

  清算的財産分与については、婚姻期間中に協力して形成した財産が対象となります。

 

Q どのような基準で財産分与は行われるのですか?

A 特段の事情のない限り、夫婦財産形成に関する貢献度は等しいとの考えのもと、2分の1ルールが採用される場合があります。

この記事を書いた人

段貞行法律事務所