刑事事件

Q 刑事事件の流れについて教えてください。

A 身体拘束を受けている場合の一般的な流れとしましては、逮捕から始まり、勾留という10日間の身体拘束を受け(さらに10日間の勾留延長の制度あり)、検察官が起訴するかどうかを決めます。

   起訴された場合には、その1~2か月程度後に、裁判が開かれ、その後判決言渡しの日が別で設けられます。

   ただし、重大事件を対象とした裁判員裁判の場合には、期間は長くなる可能性が高くなります。

 

Q 夫が逮捕されたと警察から連絡がありました。まず何をしたら良いのでしょうか。

A 警察署で身体拘束を受けていますので、早期に弁護人を付けることが望ましいでしょう。弁護人は、一般面会と異なり、いつでも被疑者に接見することが可能 ですので、今後の対応や、見通しについて説明が受けられます。

   また、早期に弁護人を付けることで、否認の場合には取り調べへの対応ができ、認めている場合には示談交渉をすることができます。被疑者にとって有利となる行動をとることで、不起訴処分等に向けて動くことが可能になります。

 

Q 保釈という制度があると聞きました。どうしたらよいでしょうか。

A 保釈は裁判所に対して請求をすることから始まります。家族の身元引受書等を同時に提出します。なお、保釈が認められる可能性があるのは、起訴された後の被告人段階となってからですので、注意が必要です。

   逃亡のおそれや証拠を隠滅させるおそれなどがない場合に、保釈が認められることになりますが、その場合でも保釈金を裁判所に納める必要があります。ただし、この保釈金は、裁判期日に出廷すれば戻ってきます。一般には保釈金は200万円から300万円が多いと思われますが、収入や事件の性質によって様々です。

ご予約・お問い合わせはお気軽に。段貞行法律事務所。04-2921-6543。初回相談30分延長無料。平日9:00~18:00