相続・遺言

Q 自分の親が亡くなりました。兄弟がいるのですが、遺産分割はどうしたらよいでしょうか。

A 相続人全員の間で、まず話し合いをして決めることが考えられます。

   話し合いができない、または遺産分割の方法に争いがあるときには、代理人を立てて話し合いをすることで、話が進めやすくなることもあります。

   それでも話がまとまらない場合には、裁判所の手続きを利用することになります。

 

Q 誰が相続人かわかりません。どうしたらよいでしょうか。

A 戸籍を追っていくことで、相続人を確定することになります。ただし、次の世代に相続が続いていく代襲相続という制度がありますので、どこまで戸籍を追っていけばよいかには注意が必要です。

 

Q 先日父親が亡くなりましたが、父親が兄にだけ財産を与えるという遺言がありました。私は一切もらえないのでしょうか。

A  遺留分という制度があります。たとえば、遺言で、相続人一人の方に全ての遺産を与える旨の記載があったとしても、たとえば、その他の兄弟以外の相続人には、生活の保障という趣旨で遺留分が認められています。

   

Q 遺言を書きたいのですが、争いにならない方法はありますか。

A 公正証書という形で遺言を作ることが望ましいといえます。通常は、公証役場において、公証人の下で作成されるので、証明力が非常に高く、自分の亡き後、相続人たちに覆される心配が非常に低くなります。

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