Q 借金が重なり、返済できなくなった場合、どのような方法があるのですか?
A 種類としては、任意整理、破産、民事再生があります。
① 任意整理とは、破産手続きなどの法的手段を使わずに、債務者と債権者の間で利息や毎月の支払いを減らしてもらえるように交渉して、借金額を圧縮することです。
② 破産とは、任意整理、民事再生を行ったとしてもまだ返すことができないほどの多くの借金を抱えている場合、地方裁判所に破産を申し立てて免責を受けることができる法的な債務整理の方法です。
一定の財産を手放す必要があります。
③ 民事再生とは、借金が返済できない状態にあるが、自己破産はしたくない場合、または住宅ローンの返済に困ったときに住宅を手放したくない場合に申し立てる法的な債務整理の方法です。一定の基準のもとで債務額が圧縮され、原則100万円か債務の5分の1の多い額について、それを再生計画案に沿って原則3年をかけて返済していきます。
Q 弁護士に依頼すれば、債権者からの取立ては止まりますか?
A 弁護士に依頼された場合、受任通知を債権者に送ります。
通常、受任通知の送付後は、債権者は債務者への取立てをしません。
Q 破産した場合、必ず免責は受けられるのですか?
A 必ず受けられるとは限りません。浪費やギャンブルのために借金を重ねたり、詐欺的な行為で借金を増やしたなどの場合には、免責不許可事由に該当する場合には、免責されず、債務が残ることになります。